年5日取得義務はいつまで?有給休暇の付与日数と管理方法

「有給休暇は付与しているけれど、年5日の取得義務をきちんと管理できているか不安」——そんな声を、多くの事業主様からいただきます。

有給休暇は、単に付与日数を管理するだけでは足りません。2019年4月から、年10日以上付与される従業員には、年5日の取得が会社の義務になっています。しかも、この5日は従業員が自分で取らなかった場合、会社が時季を指定して取得させる必要があります。

この記事では、有給休暇の付与日数の基本から、年5日取得義務の正しい管理方法、違反したときのリスクまでを社労士が整理して解説します。

最終更新:2026年10月

 

この記事の結論(先に知りたい方はこちら)

  • 年5日取得義務の対象は、年10日以上付与される従業員です(週所定労働日数が少ないパート等は対象外)。
  • 期限は付与日(基準日)から1年以内。個人ごとに基準日が違うため、全社一斉の管理では漏れます。
  • 従業員が自ら取得しない場合は、会社が時季を指定して取得させる義務があります(使用者の時季指定義務)。
  • 違反した場合は、労働者1人につき30万円以下の罰金(労働基準法39条7項・120条)の対象になり得ます。
  • 法定の有給休暇の買い取りは原則できません。ただし退職時の未消化分・時効で消滅した分が可能です。

 


 

目次

  1. 有給休暇の付与日数(通常の労働者)
  2. パート・アルバイトの付与日数(比例付与)
  3. 年5日取得義務の基本ルール
  4. 取得させる3つの方法
  5. 管理でつまずく4つのポイント
  6. 違反したときの罰則
  7. よくある質問
  8. まとめ

 


 

1. 有給休暇の付与日数(通常の労働者)

有給休暇は、雇い入れから6か月間継続勤務し、その間の所定労働日数の8割以上出勤した場合に付与されます。以降は、勤続年数に応じて毎年増えていきます。

通常の労働者の付与日数

勤続年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

⚠ 注意:付与の要件は「8割以上出勤」です。欠勤が続いた従業員は、付与日数がゼロになる場合があります。欠勤の扱いについては、皆勤手当の取り扱いの記事もあわせてご確認ください。

 


 

2. パート・アルバイトの付与日数(比例付与)

週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の従業員には、勤務日数に応じた比例付与が適用されます。正社員と同じ日数にはなりません。

比例付与の日数一覧

週所定
労働日数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月〜
週4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※ 週ではなく年間の所定労働日数で定めている場合は、その日数に応じた区分で判定します。

⚠ 注意:比例付与の対象者は、年5日取得義務の対象外です。年10日以上付与される人だけが義務の対象になるため、週4日(6年6か月〜15日)の方は対象になりますが、週3日以下の方は原則として対象になりません。

 


 

3. 年5日取得義務の基本ルール

2019年4月1日から、会社には次の義務が課されています。

  • 対象者:年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員
  • 期限:付与日(基準日)から1年以内に5日
  • 主体:従業員が自ら取得しなかった分は、会社が時季を指定して取得させる

⚠ 注意:基準日は従業員ごとに異なります。「4月1日一斉付与」にしていない限り、入社日ごとに基準日がずれます。全社で同じタイミングで管理していると、5日の取得漏れが起きます。

 


 

4. 取得させる3つの方法

年5日の取得義務を満たす方法は、次の3つです。組み合わせて運用するのが一般的です。

方法 内容とポイント
① 従業員が自ら取得 従業員が申請して取得する最も望ましい形。取得日が5日に届いているかを会社側で必ず確認する
② 計画的付与 労使協定を結び、年間の取得日をあらかじめ計画的に付与する。5日を超える部分(6日目以降)を対象とするため、5日分すべてを計画的付与でまかなうことはできない
③ 時季指定 基準日から1年以内に5日未取得の従業員に対し、会社が取得時季を指定する。5日をすべて時季指定で満たすこともできる

時季指定をするときの注意

  • 時季指定は従業員の意見を聴いて行う(どの時期に取得したいかの希望を確認する)
  • 就業規則に時季指定の定めを置く必要がある(定めがないと労働基準法89条違反)
  • 年5日を超える部分については、従業員が時季変更権を行使できる。ただし年5日分は、会社が指定した時季を従業員が拒否することはできない

 


 

5. 管理でつまずく4つのポイント

① 基準日が従業員ごとに違う

付与日は入社から6か月後です。入社日が異なれば基準日も異なるため、「今年の5日」の期限も人によって違います。付与月ごとにグループ化して管理すると漏れにくくなります。

② 繰り越しがあると毎年5日が発生する

未消化分は翌年に繰り越され、時効は2年です。前年分を5日取得していても、今年付与された分についても新たに5日取得させる必要があります。「去年取ったから大丈夫」ではありません。

③ 退職予定者の扱い

退職が決まっている従業員についても、在籍中に年5日を取得させる義務は消えません。退職日までの残日数が5日に満たない場合は、事実上履行が難しいため、早めの時季指定で対応します。

④ 管理職・裁量労働制の人も対象

管理監督者や裁量労働制の従業員であっても、年次有給休暇の取得義務は適用されます。「管理職だから対象外」という扱いは誤りです。

 


 

6. 違反したときの罰則

年5日の取得義務に違反すると、労働基準法39条7項違反として、同法120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。

⚠ 注意:罰則は労働者1人につき1罪として扱われます。10人が未取得であれば、10人分の違反として扱われ得ます。また、就業規則に時季指定の定めがない場合は、労働基準法89条違反として、こちらも30万円以下の罰金の対象です。

 


 

7. よくある質問

Q. 年5日取得義務の対象になるのは誰ですか?
A. 年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員です。比例付与により10日に届かないパート・アルバイトは対象外です。

Q. 5日を超えて取得した分はどうなりますか?
A. 5日を超える部分は、従業員が時季変更権を行使できるため、会社が指定した時季を変更できます。

Q. 有給休暇を買い取ることはできますか?
A. 法定の有給休暇は、金銭を支払っても「実際に休ませた」ことにはならないため、買い取りは原則として認められません。ただし、次の場合は買い取りが可能です。

  • 退職時の未消化分:退職により取得できなくなる分
  • 時効で消滅した分:付与から2年が経過し、権利が消滅した分(事後の買い取り)

⚠ 注意:「未消化分をまとめて買い取るから取得しない」という事前の予約は、労働基準法39条違反となります。あくまで事後的な精算として行うものです。

Q. 時間単位の有給休暇は義務ですか?
A. 義務ではありません。労使協定を結んだ場合に限り、年5日の範囲内で導入できます。

Q. 従業員が取得を拒否した場合は?
A. 従業員が拒んでも、会社の取得義務はなくなりません。時季を指定して取得させる必要があります。

 


 

8. まとめ

有給休暇の管理で最も重要なたて付けは、「付与日数の管理」と「年5日の取得管理」を分けて考えることです。

  • 付与日数は、勤続年数と所定労働日数で決まる(パートは比例付与)
  • 年5日取得義務の対象は年10日以上付与される従業員、期限は基準日から1年以内
  • 従業員が自ら取らない分は、会社が時季指定する
  • 違反すると労働者1人につき30万円以下の罰金の対象になり得る

基準日が従業員ごとに異なるため、手作業での管理は漏れが起きやすいポイントです。勤怠管理システムの導入や、時季指定の運用ルール整備とあわせて、管理体制を見直しておきましょう。

有給休暇の付与と運用は、雇用契約書や就業規則の記載とも密接に関わります。労働条件通知書と雇用契約書の違い、通勤手当と社会保険料の記事もあわせてご確認ください。

 


 

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参考:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

本記事は2026年10月時点の情報に基づきます。最新の取扱いは、労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。