
2026年(令和8年)4月から導入される「子ども・子育て支援金」。ニュースやSNSで「実質的な増税」「独身税」といった言葉が飛び交い、不安を感じている経営者様や従業員の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、大阪府内で給与計算代行を手掛ける社会保険労務士が、新制度の流れと、実務上のリスクを回避するための手順を徹底解説します。
子ども・子育て支援金の概要
この制度は、少子化対策の財源を確保するために、国民全員で拠出する仕組みです。集められた資金は、児童手当の拡充や育児休業給付の拡充(一定期間、実質的に手取り10割相当となる仕組み)など、子育て世帯への支援に充てられます。
「独身税」と呼ばれている背景
インターネット上では、この支援金が「いわゆる独身税」と表現されることがあり、これにはいくつか理由があります。
不公平感: 独身の方や子育てを終えた世帯は、負担に対する直接的な恩恵を感じにくいため。
実質的な負担増: 税金という名称ではなく、医療保険料に上乗せして徴収されるため、手取り額が減少するため。
制度上は独身者のみに課せられるものではなく、公的医療保険に加入している全員が対象です。
結局、月々いくら負担が増えるのか
最も気になるのは「実際に給与からいくら引かれるのか」という点です。政府の試算によると、導入初年度(令和8年度)の負担額(本人負担分)の目安は以下の通りです。
【年収別の負担額(月額)の目安】
• 年収400万円: 約384円
• 年収600万円: 約575円
• 年収800万円: 約767円
• 年収1,000万円: 約959円
※これらはあくまで平均的な試算であり、実際の金額は加入している健康保険組合や標準報酬月額によって異なります。また、制度の進展に伴い、令和10年度にかけて段階的に引き上げられる予定です。
実際には「なぜ急に手取りが減ったのか」という問い合わせが増える時期でもあり、人事・総務担当者の説明負担が増加する点にも注意が必要です。
実務担当者が注意すべき徴収スケジュール
令和8年の春は、2ヶ月連続で給与天引き額が変わる可能性があるため、注意が必要です。一般的な「翌月徴収」のケースでシミュレーションします。
| 支給タイミング | 内容(対象月) | 変更の内容 |
| 令和8年4月支給給与 | 3月分保険料の控除 | 例年通りの健康保険料率・介護保険料率の改定 |
| 令和8年5月支給給与 | 4月分保険料の控除 | 子ども・子育て支援金の徴収がスタート |
このように、4月と5月で続けて手取り額が変動するため、従業員の方への事前周知が非常に重要となります。
給与システムでの表示と負担割合
支援金は社会保険料と同様に労使折半であり、賞与からも徴収されます。法令上、給与明細への独立表示義務はありませんが、従業員への説明や透明性の観点から、健康保険料とは区分して表示する企業も想定されます。
最新のクラウド給与計算システムであれば自動対応が予想されますが、自社計算や未対応のシステムを使用している場合は、設定変更の方法を誤ると計算ミスのリスクがあります。
まとめ
徴収開始は少し先ですが、金額のインパクトや徴収のタイミングなど、経営への影響は無視できません。
こうした頻繁な法改正や複雑な保険料率の変更を、社内だけでミスなく完結させるのは困難です。社会保険労務士に給与計算代行を外注(アウトソーシング)することで、正確な運用と事務負担の軽減という大きなメリットが得られます。
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