賞与における健康保険料率・雇用保険料率 ~いつから新料率を適用すべきか~

はじめに

毎年春に行われる社会保険料率の改定は、賞与の計算にも影響します。給与における保険料率の変更時期はご存じの方も多いと思いますが、賞与についても正確に新旧料率の切り替えタイミングを把握することが重要です。

本コラムでは、賞与における健康保険料率および雇用保険料率の適用時期について解説します。

 


 

健康保険及び介護保険

健康保険及び介護保険については、毎月の給与が翌月徴収であっても支給月の保険料率を適用します。

健康保険料率及び介護保険料率は毎年3月分から改定されます。そのため、下記例のタイミングで新旧料率が適用されます。

 

【例】

2月以前に支給される賞与の場合 → 旧保険料率を適用

3月以降に支給される賞与の場合 → 新保険料率を適用

 


 

雇用保険

雇用保険料率は毎年必ず改定されるわけではなく、据え置きとなる年もあります。また、改定がある場合は4月1日から適用されることが多いですが、年度途中に行われた年もあります。そのため、改定がある年は必ず施行日を確認することが重要です。

例年通り4月1日から改定となった場合、変更となる雇用保険料率については、賞与への適用タイミングに関して下記の2つの考え方があります。

 

1.賞与の支給算定期間末日が4月1日以降の場合は新雇用保険料率を適用

2.賞与支給日が4月1日以降の場合は新雇用保険料率を適用

 

これについては、労働局でも賞与における雇用保険料率の取扱いが明文化されておらず、会社によって対応が異なる状況が見受けられます。

令和7年4月15日時点での労働局への確認結果によると、賞与の支給算定期間は考慮せず、2.の賞与支給日での判断が正しいとの回答でした。

したがって、賞与における雇用保険料率の取扱いは以下が正しい対応となります。

 

【例】

3月15日の支給賞与

旧保険料率を適用

 

4月15日の支給賞与

新保険料率を適用

 


 

給与と賞与の料率が異なるケース

雇用保険料率が変更となるタイミングで、給与と同じ日に賞与を支給する場合は注意が必要です。

同じ支給日であっても、給与と賞与で適用される料率が異なる可能性があります。

 

【例】給与が末締め翌月末払い

4月30日に給与と賞与を同時に支給する場合

 

給与➡4月30日支給の給与は3月末締め翌月支給のため、旧雇用保険料率を適用

賞与➡4月30日支給の賞与は4月1日以降の支給のため、新雇用保険料率を適用

 


 

実務上の注意点

給与計算システムによっては、賞与の算定期間末日を基準に雇用保険料率を計算するものと、賞与支給日を基準に計算するものがあります。雇用保険料率変更時期に賞与支給がある場合は、事前に使用しているシステムの計算方法を確認するようにしましょう。

適切な保険料率の適用は法令順守の観点からも重要です。特に年度替わりの時期には十分ご注意ください。

こうした細かな法改正への対応や給与計算代行を、社会保険労務士に外注(アウトソーシング)することには、事務負担の軽減だけでなく、正確な法令順守を実現できるという大きなメリットがあります。

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