
令和7年3月分保険料より、健康保険料率と介護保険料率が改定され、令和7年4月1日から雇用保険料率の改定があります。
協会けんぽを前提とすると、健康保険料率は都道府県ごとに異なり、介護保険料率と雇用保険料率は全国統一の料率変更となります。
事業主様におかれましても、改定のタイミングを誤ると、従業員からの徴収不足や過払いといったリスクが生じます。改めて、どの給与計算分から変更が必要になるのか、正しい手順を確認しておきましょう。
健康保険料率・介護保険料率の改定
健康保険料率と介護保険料率の変更は、3月分保険料から適用されます。ここで重要なのは「保険料の徴収月」と「給与の支給月」です。
会社によっては保険料の徴収タイミングが異なるため、以下の方法で判断します。
- 翌月徴収の場合:3月分保険料は4月支給給与から変更
- 当月徴収の場合:3月分保険料は3月支給給与から変更
【例】
・15日締め 当月末払い 翌月徴収 ⇒ 4月30日支払い給与から変更
・15日締め 当月末払い 当月徴収 ⇒ 3月31日支払い給与から変更
雇用保険料率の改定
雇用保険料率の変更は、健康保険料率とは異なり、重要なのは「給与締め日」と「給与の支給月」です。
4月1日以降最初に到来する給与締め日に対して支給する給与から変更されます。
【例】
・15日締め 当月末払い ⇒ 4月30日支払い給与から変更
・15日締め 翌月末払い ⇒ 5月31日支払い給与から変更
締め日が月を跨ぐ場合でも、4月1日前と以後の料率を分ける必要はありません。
まとめ
最近のクラウド給与計算システムでは、保険料の徴収月、締め日、支給日等の設定が行われていれば、自動的に料率が変更されるシステムがほとんどです。
手入力で料率を変更する給与計算システムを利用している場合は、会社毎に変更月を確認し、設定変更を注意深く行いましょう。
こうした複雑な改定対応や、毎月の正確な給与計算代行を社会保険労務士に外注(アウトソーシング)することには、業務効率化だけでなく、コンプライアンス遵守の面でも大きなメリットがあります。
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